借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
借地権(建物の所有を目的とする地上権および土地賃借権)の存続期間および効力、建物賃貸借契約の更新、効力などについて特別の定めをするとともに、借地条件の変更などの裁判手続について必要な事項を定めた法律。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。
借地・借家法(新法)
平成3年10月社会情勢の変化に対応し、従来の借地法、借家法および建物保護法が統合され生まれた法律で、平成4年8月1日から施行されている。 この新法の特徴は、一定の条件を満たすことにより借地権と借家権に期限付き契約を認めたことで、不動産の所有者とその使用者の双方にとって不動産を事業用に使用しやすくなったことである。但し、施行以前に結ばれた契約には新法は適用されない。フランチャイズ・ビジネスの場合、店舗(または事業所)物件を探すところからビジネスがスタートするので、借地・借家法に関する最低限の知識は、本部、加盟店の双方にとって必須である。この知識が欠如していると、トラブルの原因になりやすい。
普通借地権(フツウシャクチケン)とは
平成4年8月1日に施行された新借地借家法で改正された借地権の一つ。契約更新のない「定期借地権」に対して、賃貸借契約の期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り自動的に借地契約は更新されるというもの。借地権の存続期間を当初30年とし、更新すると第1回目のみ20年、以後10年とする。また、契約終了時に、地主に建物の買い取りを請求することもできる。なお、平成4年8月1日以前から存在する借地権については、「旧法上の借地権」として区別します。
「旧法上の借地権」とは
借地借家法が施行された日(平成4年8月1日)より前に成立した借地権であって、旧借地法にもとづく借地権のこと。借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。この新借地借家法(平成4年8月1日施行)にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼ぶ。これに対して、旧借地法にもとづく通常の借地権のことを「旧法上の借地権」と呼ぶことがある。普通借地権と旧法上の借地権の間には、次のような違いがある。 1)旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には、非堅固な建物(木造を指す)については存続期間を30年とし、堅固な建物については存続期間を60年としていた。しかし普通借地権では建物の堅固・非堅固による区別がなく、あらかじめ存続期間を定めなかった場合には存続期間を30年とした。
2)旧法上の借地権は、建物が老朽化し、朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅することとされていた(旧借地法第2条、第5条)。しかし普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がない。このようにいくつかの相違点があり、しかも現在でも、旧法上の借地権による借地と普通借地権による借地が並存しているため、不動産広告等では両者の違いを明記することが多い。
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